業務内容
SERVICE

専門知識を活かし、
お客様の経営をサポートいたします
当事務所の主な業務内容です。
こちらに記載されていない業務に関するご相談についてもお気軽にお問い合わせください。
料金については、依頼される業務内容によってご納得いただける金額でお受けいたします。

1.労務相談

労使お互いによる信頼関係の構築が一番大切です。
  • ☆行政機関への相談として多いのが、
    ①退職関連(解雇含む) ②賃金未払い ③有給休暇取得 ④就業時間管理
    となっています。
  • ☆「辞めない」、「辞めさせない」ための会社作りのお手伝いをいたします。
  • ☆行政機関等での相談員としての経験を活かし、労働者に対しての対応方法、やってはいけない対応等をアドバイスいたします。
  • ☆会社にとって一番大切な部分です。事が大きくなる前の小さなうちに、必ず当事務所へお問い合わせ下さい。経営者の立場になって、後々面倒な事態にならない様、ベストなアドバイスをさせていただきます。

2.労働保険・社会保険の手続き業務

年に一度の手続きであったり事象の発生ごとであったり、また保険料率の変更など、会社にとって非常に煩わしい手続き業務です。アウトソーシングを依頼するもっとも多い業務です。是非、社外スタッフとしてご利用ください。
  • ☆労働保険は、原則として企業単位での適用ではなく、各事業所単位で適用を受けます。
    • 〇1年分の賃金を集計し、労働保険料(雇用保険、労災保険)を計算し、概算保険料、確定保険料の届出を代行いたします。この「年度更新」の手続きは、毎年6月1日から7月10日の間で行います。
    • 〇業務上で発生した「業務災害」や通勤途中で発生した「通勤災害」は労災保険の対象となり、健康保険で処理することはできません。多種にわたる労災保険の給付申請などを代行いたします。
  • ☆雇用保険は、従業員ごとの入社時、退職時の手続きなどを代行いたします。
    怠ったりした場合、助成金申請や育児介護休業手当の申請などが出来なくなる場合があります。
    • 〇入社時(資格取得)の手続きは、被保険者となった日の属する翌月10日までに「雇用保険資格取得届」をハローワークに提出いたします。万一、長期に渡って提出を忘れた場合、最高2年間遡って保険料の支払いが必要となります。また、従業員に対して大きな迷惑を掛けることになります。
    • 〇退職時の「雇用保険被保険者離職証明書」は退職日の翌日から10日以内となっています。
      遅れた場合、退職者の受給日程に影響しますので、スピーディな対応が必要です。
  • ☆社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入、脱退手続き、被保険者に関する手続きを代行いたします。
    • 〇社会保険は、全ての法人事業所で加入が必須となっております(要件を満たす個人事業者も任意で加入が可能です)。
    • 〇社会保険の「算定基礎届」は4~6月の賃金を基礎として9月から1年間の標準報酬月額の見直しを行います。また、1年間の途中で固定給に昇給、降給が発生し2等級以上の変更があった場合「月額変更届」の提出が必要となります。
    • 〇業務上以外での傷病、死亡などに関する保険給付請求を代行いたします。
    • 〇産前産後休業や育児休業期間(パパ育休含む)の保険料免除申請を代行いたします。

3.給与計算業務

複雑な給与計算業務も代行いたします。
  • ☆法定労働時間は原則1日8時間、週40時間です。また、週1日の休日が必要です。
    これを超える場合、「三六協定」を結び、労働基準監督署に届出する必要があります。
    • 〇法定労働時間を超える限度時間は、原則1ヶ月45時間、1年360時間です。特別条項付き「三六協定」を結ぶことにより、年間6回まで1ヶ月100時間未満、1年720時間まで延長が可能となります。ただし、令和5年4月1日より、1カ月に時間外労働が60時間を超えた場合、通常賃金の50%割増しが必要となります(大企業は既に施行済)。
    • 〇時期によって忙しさが大きく変わる場合、変形労働時間制を検討していきますが、変形労働時間制を採用した場合、時間外労働手当の計算はかなり複雑となります。
    • 〇「完全歩合給制」や「基本給と歩合給制」を採用されている場合、時間外労働手当、休日労働手当の基礎となる1時間あたりの賃金が毎月変動しますので注意が必要です。

4.就業規則、各種規程の作成・変更

会社の考え方に合った独自の就業規則が必要です。また、就業規則は全従業員が見たい時にいつでも見れる状況にしておく必要があります。これを怠るとせっかく作成した就業規則も無いものだと判断されますので注意が必要です。
  • ☆従業員10名以上の場合は、就業規則の労働基準監督署への届出が義務となります。
  • ☆従業員10名未満の場合、就業規則の届出をしなくても作成して全従業員へ周知させることは大事です。「ルールの無い会社」って変だと思いませんか?労働基準法を遵守したうえで会社のルールを作成することを代行します。作成にあたっては、何度もお伺いして確認していきます。
  • ☆雇用形態ごとに就業規則は作成しましょう!雇用形態が違うのに正社員の就業規則だけしかなければ、パート社員も臨時社員も全て正社員の就業規則に準ずることになってしまいます。
  • ☆たびたび発生する法改正に対応して、就業規則の見直しを行い形骸化を防ぎましょう。
  • ☆36協定届出書の様式が、令和6年4月から一部変更されますのでご注意ください。

5.年次有給休暇管理

2019年4月から年次有給休暇の管理が一部義務化されました。
  • ☆年に10日以上の年次有給休暇を付与した従業員に対しては、年5日について時季をして取得させることが全ての企業で義務化されました。
  • ☆従業員が年次有給休暇を取得するのに許可制にしたり、拒否したりすることは出来ません。あらかじめ事前申請を推奨しましょう。
  • ☆三大帳簿(労働者台帳、賃金台帳、出勤簿)と同じく、年次有給休暇管理簿を作成しましょう。

6.助成金申請業務

助成金は、企業にとって返済する必要のない純利益となるお金です。
  • ☆何かを行う前に助成金が出るかどうか確認させてください。毎年いろんな助成金が新たに追加・削除されたりしています。要件をクリアしていれば、提出期限に間に合う様に書類を準備をして手続きを代行いたします。
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